1975-02-27 第75回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第4号
○佐藤説明員 免許基準の公有水面埋立法の第四条の規定によりますと、先生先ほど御指摘の、「其ノ埋立二因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ」という条項もございますが、その条項を適用いたしますのは、実はその前にあります一号の方の「其ノ公有水面二関シ権利ヲ有スル者埋立二同意シタルトキ」この同意がなかった場合においてもなおかつ二号の「埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ
○佐藤説明員 免許基準の公有水面埋立法の第四条の規定によりますと、先生先ほど御指摘の、「其ノ埋立二因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ」という条項もございますが、その条項を適用いたしますのは、実はその前にあります一号の方の「其ノ公有水面二関シ権利ヲ有スル者埋立二同意シタルトキ」この同意がなかった場合においてもなおかつ二号の「埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ
○佐藤説明員 埋立法の第四条におきまして、御指摘のように免許の基準に関する規定がございまして、その第三項に「公有水面二関シ権利ヲ有スル者埋立二同意シタルトキ」そういう場合に該当しなければ免許をなすことができないというふうになっております。 本件の場合におきましては、この「権利ヲ有スル者」といたしまして、漁業権者でございますが、同意をしておるということになっておるわけでございます。
○政府委員(川田陽吉君) 大臣の御答弁の前に、若干事務的な面もございますので私から御答弁させていただきたいと思いますが、現行法では、公有水面の埋め立ての免許を与える際には、都道府県知事は当該埋め立て海域において権利を有する者——「其ノ公有水面二関シ権利ヲ有スル者埋立ニ同意シタルトキ」ということを一つの前提にしております。
免許権者が免許をするに先だって当然先ほど水産庁からも御説明がありましたように、公有水面埋立法に書いてあります第四条の「公有水面二関シ権利ヲ有スル者」が埋め立てに同意をしたかどうか、こういうようなことは免許権者がまず免許をきめます場合の当然調査すべきことでございます。さらにそういう問題をはっきりさせた上で運輸大臣に認可を申請するわけでございます。
それで「公有水面二関シ権利ヲ有スル者」というものの中には、漁業権者または入漁権者が入っておりまして、仰せのように共同漁業権を持っておりまする漁業協同組合は当然権利を有するものとして権利を主張することができるわけでございます。
○政府委員(藤井貞夫君) この点は具体的な問題に相なりますと、これは主務大臣の見解が中心になりますと思いますが、従って具体的な問題として私、事態をよく承知いたしておりませんので、一般的に申し上げますと、たとえば公有水面埋立法におきましては、第四条を見ますと「埋立二関スル工事ノ施行区域内二於ケル公有水面二関シ権利ヲ有スル者アルトキハ左ノ各号ノ一二該当スル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲナスコトヲ得ス」というようなことで